公開日:2022.03.22
この記事で
わかること
目次
SDGsやサスティナブルという言葉の浸透に伴い、中古品のリユース・リサイクルにも注目が集まっています。事業として中古品を売買する場合には、個人や法人に関わらず「古物商許可」を取得しなければなりません。本記事では、古物商許可が必要となるケースや申請方法などについて詳しく解説します。中古品ビジネスの開業を考えている方は、本記事を読んでしっかり確認しておきましょう。
古物商許可とは、法人または個人がビジネス目的で「古物」を売買または交換する際に必要な許可です。古物とは、古物営業法で定められた品物を指します。
古物商許可は、営業所が所在する都道府県の公安委員会から取得できます。許可を取得せずに古物を取り扱った場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律違反を避けるためにも、ビジネスで古物を取り扱う際は、必ず古物商許可を取得しておきましょう。
開業をご検討されている方必見!
開業時における光回線や電話、通信関連のさまざまな疑問が解消
まずは開業時のお役立ちマニュアルをダウンロード
古物商許可制度の主な目的は、盗品等の売買を防止し、速やかに発見することです(古物営業法第1条)。
中古品の取引では盗品が混入するリスクが存在します。しかし、許可制を導入することで、古物を取り扱う人の氏名や住所、経歴などの情報が公安委員会に登録され、営業活動が監視されます。これにより、匿名性を利用して盗品を換金することが困難になり、犯罪抑止の効果が期待できます。また、許可制度は盗品だけでなく、偽ブランド品などの不正商品が市場に流通することを防ぐ役割も果たしています。
参照:古物営業法|e-Gov法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-Ch_1)
開業時の通信環境の構築から業務DXまでまるごと「Nにおまかせ!」
詳しくはこちら古物を買い取り売る場合とは、以下のような状況を指します。
対象となる中古品は、自動車、衣類、家具、家電、貴金属、美術品、トレーディングカードなどです。
古物を買い取り修理して売る場合とは、ジャンク品などの中古品を購入し、修復や改善を行った後に販売するケースです。例えば、リサイクルショップが中古冷蔵庫を買い取り、クリーニングや修理をして販売したり、家電量販店が中古パソコンを買い取り、部品交換をして再販したりすることが挙げられます。これらは古物営業法第2条に定められた「幾分の手入れ」に該当します。
参照:古物営業法|e-Gov法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-Ch_1-At_2)
古物の一部だけを売買する場合です。例えば、年式の古い自動車の部品を取り出して、需要のある顧客に販売したり、動作しないパソコンやスマートフォンを買い取って、使用可能な部品だけを販売するケースが挙げられます。
ただし、販売せずに自己使用目的で部品を取り外すのであれば、許可は不要です。
以下のような場合も許可が必要です。自身が買い取った品物を売るわけではないため、純粋な売買ではありませんが、ビジネスとして古物を扱っているとみなされます。
古物を買い取り、販売せずに貸し出す場合も許可の取得が必要です。例えば、中古車やウェディングドレス、業務用什器、楽器のレンタルなどが挙げられます。これら中古品を仕入れてレンタルする行為も「古物営業」とみなされます。
ただし、新品を購入して貸し出す場合には、許可は不要です。
交換という形態も、古物営業法では売買と同じく「古物営業」に該当します。そのため、中古で仕入れたものを別の品物と交換する場合には、事前に許可を取得しておかなければなりません。
例えば、高級ブランドの中古バッグを別のブランドの中古バッグと交換する場合や、精密機器の修理で一時的に修理済みの代替品と交換する場合なども、ビジネスとして継続的に行うのなら許可が必要です。ただし、友人同士で不要になったものを交換する程度であれば、許可は必要ありません。
古物を売買または交換する場合でも、古物商許可の申請が不要なケースがあります。
これは、古物営業法の目的が盗品や不正品の速やかな発見、窃盗その他の犯罪の防止にあるからです。例えば、無償でもらったものは、もともと売買の取引を伴っておらず、盗品を換金する手段として利用されるリスクが低いため、古物商許可の対象にはなりません。
開業時の通信環境の構築から業務DXまでまるごと「Nにおまかせ!」
詳しくはこちら申請には書類の収集や作成など時間がかかる作業が多いため、十分な準備期間を設けておきましょう。特に個人で申請する場合は、申請手続きをスムーズに進めるために事前準備が大切です。
申請においては、最初に以下の3点を確認しておきましょう。
まず、確認すべきなのが営業所です。申請者は、古物営業を行うための主たる営業所を設置する必要があります。その際、状況によっては自宅やレンタルオフィス、倉庫を営業所とすることも可能です。ただし、賃貸物件など自身が所有していない物件を営業所にする際は「使用承諾書」を提出しなければならないケースがあります。使用承諾書の提出は法律上の要件ではありませんが、居住用の賃貸物件など、使用目的が定められている物件を営業所として届け出る場合は後々トラブルになる可能性もあります。そのため、大家やオーナーの許可を得ておくことが大切です。
また、各営業所には1人の常勤管理者を置かなければなりません。管理者は古物営業の関係法令について知識を有し、従業員を指導監督できることが求められます。
申請者本人、法人役員、管理者には欠格事由が定められています。欠格とは、法律で求められた資格を欠くことをいいます。古物商許可を取得するための欠格事由には、特定の犯罪履歴がある者、破産者で復権していない者、住所不定者などが含まれます。これらに該当する場合、許可を取得することができません。
古物商許可は個人・法人どちらで取るかを事前に決めなければなりません。個人と法人は法律上、別の人格として扱われるためです。もし、個人で許可を取得しながら実際には法人で営業していた場合は、名義貸しとして古物営業法違反に該当します。
また、個人と法人では申請に必要な書類に違いがあります。法人は役員および管理者全員分の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書に加え、定款の写しと登記事項証明書も用意しなければなりません。
そのため、申請する前に、どちらの名義で営業するかをしっかりと決めておくことが大切です。
許可申請の際には、あらかじめ取り扱う古物の品目を決めておきましょう。古物は古物営業法施行規則第2条により13品目に分類されています。申請時にはこれらの中からメインで扱う品物を一つ選ばなければなりません。
メイン以外で取り扱う予定の品目がある場合には、複数選択が可能です。ただし、実際に取り扱う予定のない品目を申請することは避けましょう。虚偽申請とみなされると、申請が通らなかったり、後々問題が生じたりするリスクがあります。
取扱品目は追加することも可能です。事業の拡大に応じて適宜追加申請を行いましょう。
古物営業法施行規則に規定されている「古物」は、以下の13品目です。
参照:古物営業法施行規則|e-Gov法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010/20220401_504M60400000010#Mp-At_2)
取り扱う商品がどれに該当するか、特にメインはどの品目かを確認しましょう。
申請窓口は、管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。書類は自身の居住地を管轄する警察署ではなく、実際に古物商を営む営業所を管轄している警察署に提出します。管轄の警察署がどこなのかは、警視庁、道府県警のホームページで確認できます。申請場所の間違いが多いため、よく確認しましょう。
参照:古物商許可申請|警視庁
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html)
実際に申請を行う前に警察へ相談することで、申請の手続きがスムーズに進みます。申請の流れや注意点について直接説明を受けられるため、申請時の不備を防ぎ、何度もやり直す必要がなくなります。特殊な状況の相談など個別の事情がある場合でも、あらかじめ適切な対応方法を知ることができます。
個人と法人では必要書類が異なるため、事前に何を用意するべきか確認しておくと安心です。また、審査期間は通常40日程度ですが、場合によってはもっとかかる可能性があります。実際にどの程度の期間がかかるのかも、前もって確認しておけます。
必要な書類は、すぐに取得できるものばかりではありません。慌てることのないよう、早めに集めておきましょう。
横にスクロールします
必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
住民票(本籍地記載・マイナンバー省略) | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
身分証明書(本籍地記載) | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
定款の写し | 不要 | 必要 |
管理者は、各営業所につき1人必要です。個人の場合は多くのケースで本人=管理者となるため、管理者の部分は省略できます。
「身分証明書」は、破産して復権を得ない者に該当しないことを証明する書類です。免許証や保険証で代用できません。本籍地である市区町村で発行したものが必要です。
法人の「登記事項証明書」は「履歴事項全部証明書」の提出が必要です。個人の場合、自宅を営業所として使用する際に不動産登記事項証明書などが必要となることがあります。
また、法人は役員全員分と各営業所それぞれの管理者の「住民票」と「身分証明書」が必要になるため注意しましょう。
その他、管轄の警察署によっては以下の書類も求められることがあります。
必要書類は管轄警察署によって異なります。他にも必要な書類がないかよく調べておきましょう。
次は申請書を作成しましょう。
横にスクロールします
必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
古物商許可申請書一式 | 必須 | 必須 |
略歴書(過去5年の経歴) | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
誓約書 | 本人と管理者 | 役員全員分と管理者 |
各種申請書 | 管轄の警察署から指定されたもの |
「古物商許可申請書一式」は警察署の生活安全課や各都道府県警察のホームページで入手できます。記入ミスに備え、予備を用意しておきましょう。
また、営業所の数や役員数によって書類枚数が異なる点も注意が必要です。
書類をそろえて申請書を作成したら、管轄の警察署に提出しましょう。その際、担当者に電話で予約を入れておくと日程の調整をしてもらえます。
提出する際には、19,000円の手数料が必要です。現金や収入証紙での納付が可能な場合もありますが、自治体によっては原則キャッシュレス決済(電子マネー、クレジットカード、コード決済)の場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
また、申請が不許可になった場合や申請を取りやめた場合、手数料は返金されません。
一般的な古物商許可の審査期間は40日程度です。ただし、休日は含みません。また、何度かの修正を経て正式に書類が受理されることもあります。
これらの事情から、許可が下りるまで2ヶ月以上かかるケースもあります。営業開始に間に合うように、余裕をもって申請しましょう。
ここからは、古物商許可に関して多くの方が感じている疑問にお答えします。
賃貸物件を拠点として許可を取得することは可能です。ただし、賃貸借契約書の使用目的が「居住用」の場合は大家やオーナーの許可がなければなりません。トラブルのもとなので、無断で申請するのは避けましょう。管轄の警察署によっては申請の際に「使用承諾書」の提出を求められることもあります。
持ち家がマンションの場合も、管理組合の承諾を得ておくのが無難です。また、賃貸オフィスの場合、他の事業者と共有しているフロアでは独立性の要件を満たしているかどうかの確認が必要です。特にレンタルオフィスでは、その構造や契約形態によって、営業所として認められないケースがあるため注意しましょう。
フリマサイトへの出品に古物商許可が必要かどうかは、利用目的によって異なります。
例えば、自分で使用していた不要品を売る場合や新品を買ったものの不要になって販売する場合、海外で購入した物を販売する場合などは必要ありません。
一方、せどりや転売ビジネスのように、営利目的で反復継続して中古品を仕入れ転売する場合や、故障品を修理して販売する場合は、許可を取得しないと法律違反になります。
なお、個人間での売買を目的としているフリマサイトでは、個人事業主や法人の利用を制限している場合があります。利用規約を確認し、ビジネス利用が認められているサービスや、別途用意されたショップ機能などを活用しましょう。
古物商許可に有効期限はありません。また、一度取得すると更新手続きが不要です。ただし、許可取得後6ヶ月以内に営業を開始しない場合や、6ヶ月以上営業を休止している場合には取り消される可能性があります(古物営業法第6条)。その他、営業所の変更など、状況に応じた変更届の提出も必要です。
参照:古物営業法|e-Gov法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-Ch_2-Se_1-At_6)
古物商許可は自分で取得できます。ただし、必要書類の準備や申請書の作成、警察署への提出をすべて自分で行う必要があります。
一方、行政書士に依頼することも可能です。費用はかかるものの、正確に書類を作成でき、手間と時間も節約できます。申請から許可取得までのサポートを受けられるため、許可が下りるか不安な方でも安心です。
自分で申請するか専門家に依頼するかは、時間的な余裕や正確な手続きの自信などを考慮して決定しましょう。
古物商許可の欠格要件は、古物営業法第4条で定められています。以下、主な欠格要件です。
参照:古物営業法|e-Gov法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-Ch_2-Se_1-At_4)
これらの欠格要件に該当する場合、許可を取得できません。申請前に自身が欠格要件に該当しないか確認することが重要です。判断に迷う場合は警察署の担当者に確認しておきましょう。また、法人の場合は役員全員、個人の場合は本人と管理者が欠格要件に該当しないことが求められます。
新品の商品を売却する際に古物商許可が必要かどうかは、商品の流通経路によります。例えば、メーカーや卸売業者、小売店から新品を直接仕入れて転売する場合には、許可を取得する必要がありません。新品を仕入れて販売する行為は「古物営業」に該当しないからです。
一方、未使用品でも一度店舗を通して一般消費者に販売されたものは「古物」とみなされます。そのため、これらの商品を仕入れて転売する場合は許可が必要です。例えば、家電量販店で新品として購入したものを転売する際に許可は必要ありません。一方、転売されている新品を購入してさらに転売する場合には、未使用であっても許可が必要です。
古物商許可を取得し、開業・設立を行う場合は、その後の環境整備も考えておきましょう。
中古品ビジネスにおいても、リモートワークや営業、集客活動におけるデジタルツールの活用が成功の鍵を握ります。NTT東日本グループでは「起業家向けガイドブック」や「ICTお役立ちマニュアル」を無料でダウンロードできます。ぜひ、こちらのページを参考にしてください。
開業時の通信環境の構築から業務DXまでまるごと「Nにおまかせ!」
詳しくはこちら「古物商許可」の取得をご検討の方必見
株式会社パブリ様は出版社と図書館との間で営業代行事業や発送業務受託事業などを営む会社です。同社は2023年に開業した際、多くの課題を抱えていました。例えば、さまざまな事業者とのやり取りやネットワーク構築、ホームページ制作などです。
これらの解決策として、同社はNTT東日本グループが提供する中小企業向けの支援サービスである「Nにおまかせ!」にトータルサポートを依頼することにしました。具体的には、IP電話の導入やご利用環境の整備、設備の手配などです。
その結果、同社は担当者の一括サポートを受けながら、適切なセキュリティの構築やホームページ制作費のコストダウンに成功しました。また、創業時の環境整備や設備の手配といった周辺業務を任せることで、コア業務に専念でき、円滑なスタートを切ることができました。そうした結果をもたらした背景には、NTT東日本グループ担当者のコミュニケーション力と迅速な対応があったと同社の社長は述べています。
このように、「Nにおまかせ!」ではご利用環境の構築や業務のデジタル化、情報セキュリティなどのさまざまな課題解決に取り組んでいます。店舗、オフィスのどちらにも対応可能です。中古品ビジネスの開業をお考えの方は、ぜひご相談ください。
創業準備にかける各社との煩雑な対応など、ご利用環境以外もすべて「Nにおまかせ!」することで、おおよそ500万円のコスト削減を実現!
※ 文中に記載の組織名・所属・肩書き・取材内容などは、全て2024年1月時点(インタビュー時点)のものです。
※ 事例は一例であり、すべてのお客さまに同様の効果があることを保証するものではありません。
フリマアプリやネットオークションの普及により、個人で手軽に中古品売買を始められる時代になりました。しかし、個人であっても、ビジネスとして中古品売買を行うのであれば古物商許可が必要です。違反には罰則が伴うため、必ず取得しましょう。
許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署に申請しなければなりません。必要書類は個人か法人か、インターネットを活用するかどうかなどによってケースバイケースです。また、審査が終わるまでには40日程度の日数がかかります。準備に不安がある方は、余裕をもって取り組みましょう。行政書士などのサポートを受けるのも一つの方法です。
開業をご検討されている方必見!
監修
税理士法人V-Spiritsグループ代表 税理士・社労士・行政書士・FP
中野 裕哲
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。 税理士法人V-Spiritsグループ代表。年間約1000件の起業相談を無料で受託し、起業家や経営者をまるごと支援。経済産業省後援 起業経営支援サイト「DREAM GATE」で12年連続相談数日本一。 著書・監修書に『一日も早く起業したい人がやっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)など20冊、累計25万部超
V-Spiritsグループ Webサイト