社会保険の加入条件とは?中小企業がパートの適用拡大に向けて取り組むべき3つのこと

公開日:2025.08.13

社会保険の加入条件とは?中小企業がパートの適用拡大に向けて取り組むべき3つのこと

この記事で
わかること

  • 社会保険の加入条件と手続き
  • 社会保険の未加入時の罰則
  • 中小企業が取り組むべき社会保険適用拡大について
社会保険は、国民が働けなくなるリスクに備えるための公的な社会保障制度です。社会保険の適用事業所となる法人や企業は、加入対象となる従業員の社会保険料について、適正な手続きを行った上で給与から控除し、事業主の負担分とあわせて納付しなければなりません。加入手続きや納付を怠ると罰則が科されることもあるため、社会保険の労務手続きは、事業主にとって重要な業務の一つです。

本記事では、企業・従業員それぞれにおける社会保険の加入条件や必要な手続き、手続きを怠った場合のリスクについて解説します。また、法改正のポイントや、社会保険の適用拡大に向けて中小企業が取り組むべきことも紹介します。社会保険の加入条件について詳細を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

※2025年2月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は、各保険を管掌している組織や組合の情報をご確認ください。

目次

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1.社会保険とは?企業が知っておくべきポイント

社会保険とは、老後や病気、けが、失業など、働けなくなるリスクに備えて国民の生活を支える社会保障制度です。社会保険が適用される法人や事業主(適用事業所)は、社会保険の加入条件を満たす従業員の社会保険料を負担割合に応じて支払い、納める義務があります。

たとえば、従業員5人の小規模な事業を開始した場合、法人として設立すれば原則として社会保険への加入が必要です。一方、個人事業主として開業した場合は、業種によって適用の有無が異なります。

企業が負担する社会保険料には、厚生年金保険、健康保険※1、労働保険(雇用保険と労災保険)があります。開業時や、従業員を増やして事業を拡大する際には、以下の2つのポイントについてしっかりと理解を深めた上で、適切な手続きを行いましょう。

  • 企業における社会保険の加入条件
    ...自社が社会保険の適用事業所に該当するのか?
  • 従業員における社会保険の加入条件
    ...雇う従業員が、社会保険の被保険者に該当するのか?

次の章では、企業・従業員それぞれにおける社会保険の加入条件と手続きについて詳しく紹介します。

※1 健康保険の被保険者が40歳以上になった場合、自動的に介護保険の被保険者資格を取得し、健康保険料に介護保険料を上乗せした料金が一体的に徴収される。

2.企業における社会保険の加入条件

以下では、社会保険の適用事業所となる企業の条件について紹介します。

厚生年金保険・健康保険

企業が厚生年金保険や健康保険に加入する義務があるかどうかは、事業形態や従業員数によって決まります。以下の条件に該当する事業所は「強制適用事業所」となり、社会保険への加入が必須です。

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強制適用事業所の条件
次の①か②に該当する事業所(事務所を含む)

①株式会社など、常に従業員を使用する法人の事業所や国、地方公共団体
②常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林漁業やサービス業など一部の業種を除く)

従業員がおらず事業主のみでの運営だとしても、法人である限り強制適用事務所に該当し、厚生年金保険・健康保険・介護保険を納める義務が発生します。また、個人事業主であっても、従業員が5人以上いる場合は社会保険に加入しなければなりません。ただし、農林漁業やサービス業など一部の業種は対象外です。

上記の条件にあてはまらない場合は、「任意適用事業所」に該当します。なお、任意適用事業所でも、以下の条件を満たせば適用事業所になることが可能です。

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任意適用事業所が適用事業所になる条件
  • 従業員の半数以上から、適用事業所となることに同意を得る
  • 事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受ける

パートタイム・アルバイトの社会保険適用事業所

パートやアルバイトなどの短時間労働者を雇用している適用事業所の中で、以下の条件にあてはまる場合は「特定適用事業所」となります。特定適用事業所に該当する企業は、被保険者となる短時間労働者の分の厚生年金保険や健康保険、介護保険の保険料を納めなければなりません。

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特定適用事業所の条件

1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業

※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

なお、上記の条件を満たさない企業であっても、被保険者の同意を得た上で事業主が申し出れば「任意特定適用事業所」となり、社会保険の適用範囲を拡大することが可能です。

労働保険(雇用保険・労災保険)

労働保険とは、労働者が仕事をする上で発生するさまざまなリスクに対する保険制度で、「雇用保険」と「労災保険」の2種類があります。企業が労働者を雇用する際には、農林水産業の一部を除き、事業規模に関わらず労働保険への加入義務が発生します。労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所の条件は、以下の通りです。

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適用事業所の条件

労働者を1人でも雇用する事業所(農林水産業のうち一部を除く)

※原則として、法人の役員、同居の親族などは対象外となります。

3.企業における社会保険の加入手続き

社会保険の適用事業所に該当した場合、企業は加入手続きを進める必要があります。スムーズに対応できるよう、必要な届出や手続きの流れを確認しておきましょう。

厚生年金保険・健康保険

事業所が適用事業所に該当する場合に必要となる厚生年金保険・健康保険の加入手続きについて紹介します。

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種類
  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 添付書類
※法人事業所の場合、事業主が国・地方公共団体または法人である場合、強制適用となる個人事業所である場合などによって異なります。
提出期限 事実発生から5日以内
提出先 日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口

なお、健康保険の加入先には、主に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」の2種類があります。健康保険組合とは、従業員が常時700人以上の事業所や、同種・同業で常時3,000人以上の従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の許可を得て設立する独自の組合です。加入要件を満たし審査に通過すれば、健康保険組合に加入することも可能です。その場合には、加入する組合の規則に従って必要な書類を用意し、手続きを行いましょう。

労働保険(雇用保険・労災保険)

労働保険では、事業の種類によって雇用保険と労災保険を一緒に手続きできる「一元適用事業」と、別々に手続きを行う「二元適用事業」があります。

  • 一元適用事業…二元適用事業以外の事業
  • 二元適用事業…農林漁業、建設業など

一元適用事業の場合の加入手続きは以下の通りです。

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提出書類・
提出期限・
提出先
保険関係成立届
  • 期限:保険関係が成立した日の翌日から10日以内
  • 提出先:労働基準監督署
概算保険料申告書
  • 期限:保険関係が成立した日の翌日から50日以内
  • 提出先:労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行などのいずれか
雇用保険適用事業所設置届
  • 期限:設置日の翌日から10日以内
  • 提出先:管轄のハローワーク(公共職業安定所)
※添付書類が必要な場合があります。詳しくは管轄の労働局の情報をご確認ください。
提出方法 電子申請、郵送、窓口
※詳しくは管轄の労働局の情報をご確認ください。

農林漁業や建設業などが該当する「二元適用事業」では、労災保険と雇用保険でそれぞれ別々に手続きが必要であり、届出の提出先が一元適用事業と異なります。厚生労働省の情報をもとに、手続きの詳細を確認しましょう。

4.従業員における社会保険の加入条件

続いて、従業員における社会保険の加入条件について紹介します。

厚生年金保険・健康保険

従業員が厚生年金保険・健康保険に加入するかどうかは、主に働く時間や給与に基づいて判断されます。厚生年金保険・健康保険の被保険者の条件は、以下の通りです。

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被保険者の条件

適用事業所に勤務する方で、①または②に該当する方

① フルタイムで働く方、週の所定労働時間と月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方
② 従業員数※2が51人以上の適用事業所で、以下の条件を満たす短時間労働者の方

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 学生でない
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある

※2 1年のうち6ヶ月以上の、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数を指す。

なお、介護保険は、健康保険の被保険者が40歳になると自動的に資格を取得し、第2号被保険者になります。また、65歳になった際にも自動的に第1号被保険者に切り替わります。そのため、企業の労務担当者や被保険者による資格取得の手続きは原則不要です。

労働保険(雇用保険)

雇用保険の被保険者となる条件は以下の通りです。

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被保険者の条件
雇用形態に関わらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある方

なお、労働保険の一つである労災保険は、従業員が業務中に事故やけがをした場合に適用される保険で、事業主が保険料を全額負担します。賃金の総支給額にかかる保険であり、従業員ごとの資格取得や喪失手続きは必要ありません。

5.従業員における社会保険の加入手続き

社会保険の被保険者となる従業員の入社・退職時には、社会保険の資格取得・喪失に関する届出が必要です。以下では、手続きの内容について紹介します。

厚生年金保険・健康保険

厚生年金保険・健康保険の必要書類や手続きについて紹介します。

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提出書類・
提出期限
入社時
  • 書類:被保険者資格取得届
  • 期限:事実発生から5日以内
退職時
  • 書類:被保険者資格喪失届
  • 期限:事実発生から5日以内
※添付書類が必要な場合があります。
提出先 日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口

入社時には「被保険者資格取得届」、退職時には「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。近年では、スムーズかつ手間を省ける電子申請が推奨されています。特に従業員数が多い企業では、電子申請を活用することで手続きの効率化を図れるでしょう。

労働保険(雇用保険)

雇用保険の必要書類や手続きについて紹介します。

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提出書類・
提出期限
入社時
  • 書類:雇用保険被保険者資格取得届
  • 期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
退職時
  • 書類:雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書
  • 期限:被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内
※添付書類が必要な場合があります。
提出先 管轄のハローワーク
提出方法 電子申請、郵送、窓口

雇用保険の場合は、入社時に「雇用保険被保険者資格取得届」、退職時に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークへ提出する必要があります。入社時と退職時でそれぞれ書類の提出期限が異なるため、注意しましょう。

6.社会保険の加入を怠った場合の罰則

社会保険の加入を怠った場合の罰則について、社会保険の種類ごとに紹介します。

厚生年金保険

  • 年金事務所の職員による加入指導が行われ、未加入が判明した場合は最大2年間を遡って、該当者全員分の保険料と延滞金の支払いを命じられる
  • 加入指導に従わない場合には、立入検査が実施される
  • 正当な理由なく立入検査を拒否したり、質問に答えない・虚偽の回答をしたりした場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある(厚生年金保険法第102条より)

健康保険

  • 正当な理由なく届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある(健康保険法第208条より)

雇用保険

  • 正当な理由なく届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性がある(雇用保険法第83条より)

社会保険への加入は法律で定められています。加入条件に該当する場合は、可能な限り速やかに届出を出しましょう。

7.【法改正】社会保険の適用が拡大している

【法改正】社会保険の適用が拡大している

引用:「厚生労働省|社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」
  (https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/)

近年、政府は社会保障制度の強化を目的に、短時間労働者への社会保険適用を拡大しています。「特定適用事業所」に該当する一定規模以上の企業では、フルタイムの所定労働日数および所定労働時間が4分の3未満の短時間労働者でも、要件を満たせば社会保険の加入対象となります。

特定適用事業所の適用範囲は年々広がっており、2024年10月からは従業員数51人以上の企業が義務的適用となりました。厚生労働省は今後、企業規模の要件を段階的に撤廃する方針を示しています。現在は義務的適用の対象外である小規模な企業も、今後の法改正を見据えて社会保険の手続きを整えておく必要があるでしょう。

また、社会保険の適用拡大の取り組みによって優遇を受けられる、企業向けの補助金や助成金制度もあります。企業はそのような支援を積極的に活用することで、負担を抑えつつ従業員の福利厚生を充実させることが可能となるでしょう。詳しい支援制度については、次の章で紹介します。

8.社会保険の適用拡大に向けて中小企業が取り組むべきこと

社会保険の適用拡大に向けて中小企業が取り組むべきこと

社会保険の適用範囲が拡大する中、中小企業には新たな対応が求められています。以下では、中小企業が実践すべき3つの重要な取り組みについて紹介します。

①新しく加入対象となる従業員への説明を行う

新しく社会保険に加入する対象となる従業員には、社会保険の内容やそのメリットを十分に理解してもらう必要があります。現行の社会保険制度に関する正確な知識を持たないまま、「扶養範囲を超えて働くメリットがわからない」といった理由で社会保険の加入を拒む従業員もいるでしょう。

そのため、企業は新しく加入対象となる従業員に向けて、説明会や個別面談を行い、社会保険の加入が義務であること、今後どのように働きたいかについてコミュニケーションを図りましょう。また、具体的な給与や手取り額を明示し、加入後のメリットを実感してもらうことも有効です。給与計算ツールや表計算ツールなどを使って、実際に手取り額がどのように変わるのかを算出すれば、従業員も理解しやすくなるでしょう。

社会保険の加入が従業員にとってもメリットがあると伝えるためには、単に義務として強制するのではなく、働き方や生活設計にどのように役立つのかを具体的に説明することが大切です。

②労務管理ツールを導入し、事務処理の効率化を図る

パートやアルバイトの従業員は労働日数や勤務時間が一人ひとり異なるため、フルタイム勤務の従業員より社会保険料や報酬の算出が複雑になります。今後は社会保険の適用拡大に伴って、これまで以上に細かな管理が求められるようになるため、事務処理の負担が大きくなる可能性があるでしょう。

このような負担を軽減するための手段として、労務管理ツールの導入が挙げられます。給与計算や勤怠管理などを一元管理できるツールを使うことで、事務作業の効率化が期待できます。

③補助金・助成金を活用する

社会保険の適用拡大により、企業の社会保険料の負担が増えることが予想されます。負担を軽減するために、補助金や助成金などの公的な支援制度を積極的に活用するとよいでしょう。労使合意に基づき適用を拡大する「選択的適用拡大」という取り組みを行うことで、基本要件が緩和されたり、審査時に加点されたりするなど、優遇措置を受けられる補助金制度もあります。

こうした優遇措置を活用できる制度としては、ものづくり補助金が挙げられます。ものづくり補助金では、選択的適用拡大に取り組むことで、賃金引上げ要件が緩和されたり、審査で加点されたりします。

また、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」では、パートやアルバイトなどの社会保険適用に際して、収入増加の取り組みを行う企業への支援があります。従業員の生活の安定を図りつつ、企業側の負担軽減が期待できます。

このような公的支援を活用し業務効率化や処遇改善に取り組むことで、企業の金銭的負担の軽減につながるでしょう。企業の持続的な成長を図るためにも、補助金や助成金を積極的に活用することがおすすめです。

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10.まとめ

社会保険は、従業員が安心して働ける環境を支える重要な制度です。企業は一定の条件を満たす場合、適切に社会保険を適用し、手続きを行う義務があります。

近年、政府は社会保障制度の強化を目的に、短時間労働者への社会保険適用を拡大しています。今後、特に中小企業においては、労務管理の事務処理負担や、保険料の金銭的負担の軽減が重要な課題となるでしょう。対策としては、ITツール導入などによる効率化に向けた取り組みや、補助金・助成金制度の活用が挙げられます。

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