法人税とは?種類や課税対象、計算方法・税率をわかりやすく解説

公開日:2022.03.22

法人税とは?種類や課税対象、計算方法・税率をわかりやすく解説

この記事で
わかること

  • 法人税の種類と課税対象法人
  • 法人税の計算方法
  • 法人税の節税ポイントと納付方法

目次

「法人税」は、企業が事業を行う上で欠かせない税金です。しかし、その種類や仕組みは複雑で、正確に理解するのは難しいと感じる方も多いかもしれません。

とはいえ、法人税のルールを正しく把握することは、無駄な税負担を防ぎ、節税や事業の健全化につなげるために非常に重要です。

本記事では、法人税の種類や特徴、計算方法、納付方法についてわかりやすく解説します。さらに、具体的な節税対策も詳しく紹介しているので、効率的な事業運営のためにぜひご活用ください。

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法人税とは

法人税とは、企業の所得に対して課される税金です。

企業が支払う税金は、基本的に、法人税のほかに法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税の5種類があります。

これらに加えて、固定資産税や印紙税などを支払う場合もあります。

このうち、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つをまとめて「法人税等」と呼び、企業が納付する税金の中でも特に中心的な役割を担っています。

法人税の特徴として、まず挙げられるのは、国に納める「国税」である点です。法人住民税や法人事業税は地方公共団体に納める「地方税」に分類されます。

次に、税金を負担する人と納める人が同一である「直接税」である点も法人税の特徴です。直接税としては、法人税のほかに所得税、相続税、住民税などがあります。これに対し、消費税や酒税のように、税金を負担する人と納める人が異なるものは「間接税」と呼ばれます。

さらに、法人税は企業の利益に応じて課税されるため、経営状況によって支払う税額が変動する点も特徴の一つです。

所得税との違い

「法人税」と「所得税」は、名前が似ているため、同じようなものだと思われがちですが、実はいくつかの違いがあります。

まず、課税対象が異なります。「法人の所得」に対して法人税が、「個人の所得」に対して所得税が課されます。

また、課税対象期間にも違いがあります。法人税は各企業の定款で定められた1事業年度が対象期間です。一方、所得税は1月1日から12月31日までの暦年が対象期間となります。

さらに、税率の適用方法にも違いがあります。法人の規模や種類、所得額などによって法人税の税率が変わるのに対して、所得税は、所得が多い人ほど税率が高くなる累進課税を採用しています。

法人の所得は、税を計算する基準となるため非常に重要です。法人住民税や法人事業税の計算にも影響するため、法人の所得を適切に管理することは企業経営において欠かせない要素となります。

そのため、今後の企業運営において、デジタルツールをうまく活用することが非常に重要です。ICTを導入して業務を効率化することで経費を軽減できるからです。

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法人税の種類

法人税は、対象になる法人の事業内容や企業形態によって、以下の3つに分類されています。

  • 各事業年度の所得に対する法人税
  • 各連結事業年度の所得に対する法人税
  • 退職年金等積立金に対する法人税

それぞれどのような法人に適用されるのかを、詳しく解説します。

各事業年度の所得に対する法人税

一般的な企業にはこの法人税が適用されており、法人の事業年度ごとに課税されます。

事業年度は会社法により1年以内と定められています(例外として1年半以内まで延長が可能)。事業年度の最終月(決算月)は開業時に自由に設定できますが、日本では、政府や自治体の会計年度に合わせ、3月を決算月とする企業が多い傾向にあります。

ただし、決算月の選択には注意が必要です。決算月に売上が多いと節税対策が間に合わなかったり、決算業務の繁忙と業務の繁忙期が重なって負担が増したりする可能性があるからです。開業する際、決算月の選定は慎重に行いましょう。

各連結事業年度の所得に対する法人税

企業が、親会社と子会社の関係にある場合に適用される法人税です。

それぞれが個別に税金を計算し、納付するのではなく、グループ全体の所得を合計して税額を算出し、納税する仕組みです。

グループ全体で利益と損失が相殺(損益通算)されるため、節税につながる場合があります。連結納税を行うには、まず税務署に承認申請を提出し、許可を得る必要があります。

退職年金等積立金に対する法人税

退職年金に関する業務を営む保険会社や信託会社などに適用される法人税で、「特別法人税」とも呼ばれます。

退職年金には、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などが含まれます。

保険会社や信託会社では、従業員の退職年金を、払い込みを行った年度に計上しますが、法人税の課税タイミングは従業員が退職後に退職年金を受け取った時期となります。こうしたタイミングのずれがあるため、その時差を基準に法人税が課税される仕組みです。

法人税の課税対象となる法人

「課税対象になる所得がある法人」が、法人税を課す対象になります。具体的に、以下の表にまとめました。

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普通法人 協同組合等
株式会社 農業協同組合
合名会社 漁業協同組合
合資会社 消費者生活協同組合
合同会社 信用金庫
医療法人  

※社会医療法人を除く

対象は、国内に本店や主となる事務所がある法人です。収益事業から生じる所得が対象になるので、普通法人と協同組合等は、すべての所得に対して課税されることになります。

課税対象とならない法人

一方、法人税の課税対象とはならない法人もあります。対象とならないのは、大きく分けて3つ、「公益法人等」と「公共法人」と「人格のない社団」です。

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公益法人等 公共法人 人格のない社団
財団法人 国立大学法人 同窓会
宗教法人 住宅整備公団 実行委員会
社団法人 日本放送協会 PTA
学校法人 地方公共団体 研究会
社会福祉法人 国民金融金庫  
  日本道路公団  

これらの法人は、公益に関する事業を運営しているという理由で、所得が「非課税所得」となるため、法人税が課せられません。

ただし、「収益事業」から生じた所得は「課税所得」になるため、法人税が課されます。そのため、物品販売や不動産販売などで生じた所得に対しては法人税を支払うことになります。

法人税が課せられる所得

益金から損金を引いた金額が課税の対象となる所得です。法人税が課せられる所得は、以下の計算式で求められます。

  • 法人税が課せられる所得 = 益金(売上収入や売却収入)- 損金(売上原価や損失費用)

「益金」とは、法人税法上の収益を指します。具体的には、商品や製品などを販売した際の売上高、土地や建物を売却した際の収入が該当します。「損金」は、法人税法上で益金から引くことができる金額です。売上原価や販売費のほか、災害などによる損失が含まれます。

益金は「収益」、損金は「経費・費用」とイメージされがちですが、すべての収益、経費・費用が益金や損金になるのではなく、法人税法上で認められたものだけが課税対象となります。

法人税の計算方法

法人税は、以下の計算式で求められます。

  • 法人税額 = 課税所得 × 法人税率 - 税額控除

この式の通り、法人税額は、課税所得に対して法人税率をかけた金額から税額控除の金額を引いて算出されます。課税所得は、先ほど述べたように益金から損金を引いて計算します。

次の章以降で、具体的な計算の手順を解説します。

課税所得を計算する

課税所得を求める際は、前述したように、益金から損金を差し引きます。

例えば、1年間の益金が1,000万円、損金が700万円だった場合は「1,000万円-700万円=300万円」となるため、課税所得は300万円です。

法人税率を適用する

次に、算出した課税所得に法人税率をかけます。国税庁により定められた、法人の種類や所得金額に応じた税率は、以下の通りです。

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区分 法人税率
普通法人 資本金1億円以下の法人など 年間800万円以下の部分 15%
19%(適用除外事業者※1
年間800万円超えの部分 23.20%
上記以外   23.20%
公益法人等 公益法人等とみなされているもの 年間800万円以下の部分※2 15%
年間800万円超えの部分※2 23.20%
協同組合等 年間800万円以下の部分 15%
年間800万円超えの部分 19%
人格のない社団等 年間800万円以下の部分※2 15%
年間800万円超えの部分※2 23.20%

※1適用除外事業者:その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等

※2収益事業から生じた所得に対して

表からわかるように、資本金が1億円以下の中小企業には軽減税率が適用され、税負担が軽減される仕組みになっています。この資本金の金額は、事業年度開始時点で判定されるため、2025年3月が決算月の法人の資本金額は、2024年4月時点の金額で判定されます。

また、協同組合等は、特定の条件を満たすことで法人税率の軽減措置を適用することが可能です。これにより、税負担が抑えられる可能性があります。

引き続き、先ほどの課税所得が300万円となるケースを例に計算してみましょう。例えば、この法人が資本金1億円以下で、適用除外事業者に該当しない場合、適用税率は15%となります。適用除外事業者とは、3年以内の各事業年度において所得金額の平均が15億円を超える事業者のことです。

この場合、法人税額を求める計算式は以下のようになります。

  • 300万円(課税所得)×15%(適用税率)=45万円

ただし、この計算式では、損金算入が可能な地方法人税額や法人事業税額が考慮されていません。これらを含めて計算した税負担率を「実効税率」と呼びます。実効税率は、企業の規模や所在する場所、事業の内容などにより変わります。実効税率を用いて計算することで、より正確な税負担額を把握することが可能です。

税額控除を適用する

法人税額の計算では、一定の要件を満たした場合に税額控除を適用できます。税額控除とは、法人税額から直接控除対象の額を差し引ける制度です。税額控除には、二重課税を防ぐ目的で設けられた「外国税額控除」、雇用促進や賃上げを目的とした「賃上げ促進税制」など、いくつかの種類があります。

なお、対象となっている場合でも自動で控除が適用されるわけではありません。法人税の申告時に申請を行う必要があります。

法人税の納付・申告期限

原則として、法人税の納付期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。この期間内に決算申告を行い、納付まで済ませる必要があります。中間申告の要否を判断する際は、前期の法人税の実績基準額が20万円を超えているかどうかを確認します。

前期実績基準額を求める計算式は、以下の通りです。

  • 前期実績基準額 = 前事業年度の確定法人税額 ×(中間期間の月数 ÷ 前事業年度の月数)

前期の法人税額が20万円を超える場合は中間申告が必要ですが、20万円以下であれば中間申告は必要ありません。中間申告は、前期に支払った法人税額を基準に登記の法人税額の一部を前払いで納め、確定申告時に支払う法人税の負担を軽減するために設けられています。

中間納付税額を計算する方法は、前期の法人税額の1/2が原則です。つまり、前期の法人税額が20万円を超える場合は、中間納付税額が10万円を超えることになるため、前期の法人税額を1/2で計算した税額が10万円を超える場合は、中間申告による納付が必要です。仮に中間申告で納めすぎたときは、決算申告時にその分が還付されます。

中間申告には「予定申告」と「仮決算」といった2つの方法があります。予定申告は、当期と前期の業績が大きく変わらないと見込まれる際に適した方法です。一方、仮決算は、中間決算の結果に基づいて法人税額を算出し、当期と前期の業績が大きく異なる際に適しています。

法人税を納付する方法

決算申告で法人税を算出した後は、すみやかに納付します。

納付方法には、現金納付、電子納税、クレジットカード納付などがあります。近年ではスマートフォンからの納付にも対応しています。

これらのうち、電子納税やクレジットカード納付は事前の手続きが必要です。法人税の納付は期限厳守が求められるため、確実に準備しておくことが重要です。

納付する際は、以下のポイントに注意してください。

現金で納付

現金で納付する場合、所轄の税務署または金融機関の窓口に直接現金を持参して納付します。

現金納付のメリットは、手数料がかからないことと、領収書が発行されるため、納付の記録を確実に残せることです。

前回も現金で納付している場合は、申告時期に税務署から納付書が郵送されます。それを用いて納税しましょう。

電子納税

e-Taxを利用することで、電子納税ができます。

e-Taxは、国税庁が運営するオンライン納税システムです。電子納税を行うには、利用する1ヶ月前までに書面で登録することが必要です。電子納税を考えている場合は、早めに準備しましょう。

e-Taxを利用する場合、口座からの自動振替やインターネットバンキングでの振込による納付方法を選べます。さらに、国税スマートフォン決済専用サイトに登録することで、スマートフォンのアプリからPay払い(納付金額が30万円以下の場合のみ)もできます。

電子納税は利便性が高く、時間や場所を選ばずに納税ができるため、近年利用が広がっています。

クレジットカードで納付

事前に「国税クレジットお支払いサイト」に登録することで、クレジットカードでの納税が可能です。

メリットとして、納付額に制限がなく、24時間いつでも手続きできる点が挙げられます。ただし、領収書が発行されないことや、納付税額に応じた決済手数料が発生することに注意が必要です。

法人税を延滞した場合の延滞税

法人税を期限内に納付できなかった場合には、利息に相当する「延滞税」が発生します。延滞税とは、法定納期限までに国税が感応されなかった場合に課される附帯税です。法人税における延滞税の割合は、経済状況を反映した「延滞税特例基準割合」に基づき計算されるため、その年によって異なります。

延滞税は、納付期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて加算されるため、延滞日数が長くなるほど金額は増加します。

納付期限翌日から2ヶ月以内に納付した場合

納付期限翌日から2ヶ月以内に納付した場合は、原則として「年7.3%」と「延滞税特別基準割合+1%」のいずれか低い割合が採用されます。2025年1月1日~2025年12月31日の延滞税特別基準割合は2.4%です。

納付期限翌日から2ヶ月を過ぎて納付した場合

納付期限翌日から2ヶ月を過ぎて納付した場合は、期間を二つに分けて延滞税を計算します。

まず、法定納期限の翌日から2ヶ月分は「年7.3%」と「延滞税特別基準割合+1%」のいずれか低い割合を採用します。

※2025年1月1日~2025年12月31日の延滞税特別基準割合は2.4%です。

次に、法定納期限の翌日から2ヶ月を過ぎた以降の分は「年14.6%」と「延滞税特別基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を採用します。

※2025年1月1日~2025年12月31日の2ヶ月超過した場合の延滞税特別基準割合は8.7%です。

法人税の節税方法

法人税の場合、所得税の累進課税とは異なり、一定の所得を超えると税率が上がる仕組みになっています。この仕組みを理解した上で、3つの観点から節税方法を考えてみましょう。

損金を増やす

所得を減らすために、損金を増やすことは節税に有効な手段です。法人契約の生命保険は、契約の内容や種類によっては損金計上することが可能です。例えば、解約返戻金の少ない定期保険、従業員に対する福利厚生を目的とした保険などは、損金計上できる割合が高くなる傾向があります。

また、不良在庫や型落ち在庫などを廃棄し、廃棄損を計上することにより、所得を減らす方法もあります。ただし、在庫を廃棄する際は、廃棄証明書や廃棄リストといった事実を証明するための書類が必要です。そのため、事業者に委託した場合は証明書を発行してもらい、適切に保管するようにしましょう。

赤字の繰り越しを行うには、青色申告を行わなければなりません。また、赤字の繰り越しには期限の制限があります。法人の場合、赤字が生じた事業年度の翌事業年度から10年間繰り越すことが可能です。

法人税の計算式は「益金−損金=課税対象所得」となります。損金を増やす具体的な方法は以下の通りです。

設備投資

設備投資を行うことにより、減価償却を通じて複数年にわたって損金として計上できます。計画期な設備投資を行うことで、長期的な節税につなげることも可能です。

未払費用の計上

発生主義の原則に基づき、支払いが翌期以降となる場合でも、当期に発生した費用は当期の損金として計上する方法です。正確な会計処理にもつながるため、計上漏れがないようにしましょう。

不要な在庫の処分

資産価値の低下した不要な在庫を処分することにより、保管コストを低減できます。売却する際は、原価より安く売却した場合は「売却損」、廃棄処分の場合は「除却損」として損金に計上できます。

これらの方法を活用することで、適切に損金を増やし、法人税の負担を抑えられます。

益金を適正に計算する

益金不算入

会計上では収益として計上しますが、法人税の対象となる益金には含まれない項目です。益金不算入の対象となる、法人税の還付金、保有資産の評価益、受取配当金などを、決算時に益金不算入として適切に処理することで課税所得が適正に計算されます。

赤字の繰り越し

将来黒字が出た際に、繰り越してきた赤字と相殺できます。例えば、100万円の赤字を繰り越しているケースでは、翌年に150万円の黒字が出た場合、150万円から50万円を差し引いた50万円が課税所得です。

特別控除を活用する

特別控除の活用により、税金そのものを減額できます。特別控除には、雇用促進税制があります。

特別控除は、法人税の計算上「税額控除」として直接税額を減らせる効果的な節税方法です。具体的には、「雇用促進税制」「賃上げ促進税制」「研究開発税制」といった制度があります。

雇用促進税制と賃上げ促進税制は、企業の人材投資を促進し、雇用拡大や賃金向上によって経済を活性化することを目的に設けられた制度です。雇用促進税制では、一定の要件を満たした上で従業員を1人増やすごとに40万円の税額控除が受けられます。人材採用に積極的な企業にとって非常に有利な制度です。

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を一定割合以上引き上げた場合に、法人税の控除が受けられる制度です。中小企業では最大45%、大企業では最大35%の税額控除を受けられます。

研究開発税制は、企業が行った研究開発に関わる試験研究費の一定割合を法人税額から控除する制度です。控除割合は1%~14%で、研究開発にかかった費用の規模や内容に応じて決まります。これは、技術革新のスピードが速まる世界情勢において、日本企業が成長力と競争力を維持・向上させるために導入された制度です。

いずれの制度も、青色申告の要件や事前の申請手続きが必要となる場合があるため、詳細を事前に確認してから適切に活用しましょう。

ICTの活用で効率的な事業運営を

法人税の内容や特徴を理解し、適切な資金管理を行うことは、事業運営において欠かせません。特に、効率的に経費を軽減することは、節税効果だけでなく、会社の財務体質の強化にもつながります。

近年では、DXが加速しており、ICT(情報通信技術)をいかに活用するかが、事業の成長を左右する重要なポイントとなっています。

例えば、会計ソフトの導入により、法人税の計算や申告作業を効率化できるほか、クラウドシステムを活用することで、経費の一元管理やチーム間の情報共有がスムーズに行えます。

ICTを活用したいと考えている方は、おすすめのマニュアルがダウンロードできるので、参考にしてみてください。

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まとめ

法人税は企業の利益に応じて課される重要な税金であり、正確な理解と対応が欠かせません。期限内に納付しなければならず、延滞した場合は、日数に応じた延滞税が発生するため、注意が必要です。

節税の方法としては、損金を増やすことが特に効果的です。設備投資や在庫の処分などを行い、事業の成長につながる節税を意識することが大切です。

近年はDXが進み、ICTを活用した効率的な事業運営が節税にも役立ちます。これらの知識を活かし、より健全で強固な経営基盤を築いていきましょう。

開業をご検討されている方必見!

監修

税理士法人V-Spiritsグループ代表 税理士・社労士・行政書士・FP

中野 裕哲

起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。 税理士法人V-Spiritsグループ代表。年間約1000件の起業相談を無料で受託し、起業家や経営者をまるごと支援。経済産業省後援 起業経営支援サイト「DREAM GATE」で12年連続相談数日本一。 著書・監修書に『一日も早く起業したい人がやっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)など20冊、累計25万部超

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