公開日:2022.03.22

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「株式会社」という言葉は、多くの人にとって馴染み深いものですが、その仕組みを正しく説明できる方は意外に少ないかもしれません。企業の形態には、株式会社のほかに合同会社や、かつて存在した有限会社などがあり、それぞれに異なる特徴があります。その中でも、株式会社が広く選ばれるのには明確な理由があります。
特に起業を考えている方にとって、株式会社の仕組みやメリット・デメリットを正しく理解することは重要です。会社形態の選択を誤ると、事業運営に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な判断が求められます。
本記事では、株式会社の基本的な仕組みや、他の会社形態との違い、設立の流れ、さらにはメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。会社設立を検討している方や、株式会社について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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株式会社とは、「発行した株式で資金調達を行い、その資金で得られた利益を株主に還元する会社」のことです。株式会社の歴史は非常に古く、産業革命の時代に誕生しました。現在では、多くの企業が株式会社の形態を採用しており、最も一般的な会社形態となっています。以下では、株式会社の特徴とその歴史について解説します。
株式会社の大きな特徴は、自社の「株式」を多くの人に購入してもらうことで資金調達を行う点です。株式とは、企業が発行する証券の一種であり、これを購入・保有している人を「株主」と呼びます。
株主は会社の所有者の一部となり、会社が上げた利益を「配当金」として受け取ったり、株主総会で経営に関する意見を述べたりすることが可能です。そして、経営者(取締役)は株主からの信任を受け、会社経営を行っていきます。
一般的に資金調達というと、銀行などの金融機関から融資を受けるイメージがあるかもしれませんが、株式を発行し、投資家に売却することも主な資金調達手段の一つです。
世界初の株式会社は、1602年に設立されたオランダ東インド会社とされています。当時、ヨーロッパは大航海時代にあり、アフリカ大陸を回ってインドや東南アジアに向かい、香辛料などをヨーロッパに持ち帰ることで莫大な利益を得ていました。
しかし、当時の航海は現在のように安全とはいえず、一回の航海にも多額の費用がかかります。そこで、多くの資産家から航海費用を募り、航海が成功した際には得られた利益を出資者に還元するという仕組みが考案されました。
これが株式会社の起源です。この仕組みは瞬く間に広まり、現在の企業形態の基盤となっています。
また、現代の株式会社においても、資金調達後の事業運営において効率的な環境づくりは欠かせません。特に多様な働き方を推進する上では、オフィスネットワークの整備やICT環境の構築が重要です。ご利用環境の整備から業務のDXまで、一貫したサポートを受けることで、事業の成功に近づけます。
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会社には、株式会社のほかに合同会社や、かつて存在した有限会社といった形態があります。起業を考える際には、それぞれの会社形態の違いを正しく理解しておくことが重要です。
合同会社は、2006年に施行された会社法により新たに設けられた会社形態です。合同会社は定款の認証が不要で、設立費用も株式会社に比べて低コストで済むため、初期投資を抑えたい起業家に広く選ばれています。さらに、合同会社と株式会社には、いくつかの大きな違いがあります。
株式会社は株式を発行することで、広く外部の投資家から資金を集められます。一方、合同会社では株式発行ができないため、主な資金調達手段として、金融機関からの借入れ、行政の補助金・助成金、新たな出資者の募集などが挙げられます。
株式会社は、決算公告の義務があります。合同会社は、決算公告義務はありませんが、決算自体は行う必要があります。
株式会社では、株主と経営者(取締役)が分かれているため、重要な意思決定は株主総会を通じて株主の意向を確認する必要があります。一方で、合同会社では出資者と経営者が同一であるため、意思決定を迅速かつ柔軟に行うことが可能です。そのため、経営の自由度が高く、スモールビジネスやスタートアップに適した形態です。
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| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 意思決定 | 株主総会で決定 | 社員全員で決定 |
| 所有と経営の関係 | 所有(株主)と経営(取締役)は分離 | 所有と経営が同一 |
| 出資者の責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
| 役員の任期 | 通常2年、最長10年 | 任期なし |
| 代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 定款の認証 | 必要 | 不要(作成自体は必要) |
| 利益配分 | 出資割合に応じる | 定款で自由に決定できる |
| 設立費用 | 約23万円 | 約10万円 |
| 資金調達 | 株式発行など幅広い手段が可能 | 株式発行ができず、主に金融機関からの借入れ |
有限会社は、かつては株式会社と並ぶ一般的な会社形態でした。しかし、2006年の会社法施行以降、新たに有限会社を設立することはできなくなり、現在では「特例有限会社」としてのみ存続しています。法律上は株式会社と同じ扱いです。
旧来の有限会社と株式会社の違いは、資本金や役員数、決算公告義務の有無などにあります。有限会社は最低資本金が300万円で、役員は1名から設立できました。一方で、会社法施行前の株式会社は最低資本金が1,000万円と高額であり、取締役が3名以上、監査役が1名以上必要でした。そのため、有限会社は小規模事業者向け、株式会社は大規模事業者向けとして棲み分けがされていました。
しかし、2006年の会社法施行により、株式会社の設立要件が緩和され、最低資本金が1円、取締役が1名でも設立が可能になりました。これにより、小規模事業者でも株式会社を設立することが容易になり、有限会社と株式会社の区別が実質的に不要となりました。有限会社はその役目を終え、新規設立は現在ではできなくなっています。
横にスクロールします
| 項目 | 株式会社 | 有限会社 |
|---|---|---|
| 資本金 | 1円~(会社法施行前は1,000万円~) | 300万円~ |
| 出資者の責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
| 役員の任期 | 通常2年、最長10年 | 任期なし |
| 役員の数 | 取締役1名以上(会社法施行前は取締役3名以上、監査役1名以上) | 取締役1名以上 |
| 決算公告 | 必要(株主総会) | 不要 |
| 設立費用 | 約23万円 | 新規に設立できない |

株式会社の仕組みの中でも特に理解しにくいのが、株主と経営者との関係です。以下では、株式会社における株主と経営者それぞれの立場について解説します。
株式会社の大きな特徴の一つに「経営と所有の分離」があります。これは、株式会社を実際に運営するのは経営者である一方、会社の所有権は株主が持つという仕組みを指します。対外的には代表取締役が「会社の顔」として認知されますが、実際には株主総会で選任された取締役が経営を担い、株主から経営を委任されている立場です。
そのため、重要な意思決定を行う際は、経営陣だけの判断でなく、株主の意向も確認しなければなりません。仮に経営陣が推進したい施策があっても、株主の賛同が得られなければ決定が覆ることもあります。経営陣と株主の関係が悪化した場合や意見の食い違いがあると、意思決定が遅れる可能性があります。
また、業績が低迷した場合や経営判断に問題があると株主が判断した場合、取締役の解任が行われることもあります。株主にとっては、経営を通じて利益を上げ、その利益が配当として還元されることが重要です。そのため、株主は取締役会を通じて経営状況を監視し、自らの利益に資する経営が行われているかをチェックします。
なお、経営者自身が株主を兼ねることも可能であり、特に非上場企業では社長やその家族が過半数の株式を保有する「オーナー企業」と呼ばれる形態が一般的です。
前述のとおり、株式会社の経営を担う取締役は株主総会において選任されます。そして、取締役会の中から代表取締役が選ばれます。
この代表取締役が一般的に「社長」と呼ばれる存在です。ただし、代表取締役は複数人選任することも可能で、「代表取締役社長」「代表取締役会長」など、会社ごとに役職名を設定できます。組織図上では、代表取締役や取締役の下に従業員が配置される形です。
しかし、株式会社の最高意思決定機関は株主総会であるため、会社の実質的な支配権は過半数の株式を保有する大株主が握っていることになります。株主は特別な種類株式を除き、通常1株につき1票の議決権を持っています。株主総会での決議は原則として多数決で行われるため、大株主の意向が会社経営に大きな影響を与えます。
株式会社は、一定の条件を満たせば株式を証券取引所に上場し、株式を市場で自由に売買できるようにすることが可能です。これが「株式上場」と呼ばれる仕組みです。
株式上場を行うと、一般の投資家から広く資金を集められるようになり、資金調達の手段が大幅に拡大します。また、上場することで社会的信用や知名度も高まります。
ただし、上場するには証券取引所への申請が必要であり、厳格な審査をクリアしなければなりません。審査項目には、企業の財務状況や事業の健全性、内部統制や経営管理体制などが含まれます。
また、上場によって得られるメリットは大きい一方で、多くの株主を抱えることになるため、経営における意思決定が複雑化する可能性があります。社会的責任が増すほか、敵対的買収への警戒も必要です。

株式会社という会社形態には、経営者にとって多くのメリットがあります。事業拡大をめざす際は、以下のメリットを最大限に活用することが重要です。
株式会社の大きな強みは、金融機関からの借入れに加え、株式を発行して資金を調達できる点にあります。金融機関の融資は審査があり、条件を満たさなければ借入れはできません。しかし、株式発行であれば既存の株主に相談したり、新たな株主を募ったりすることで柔軟に資金を集められます。この方法は他の会社形態では利用できないものです。
基本的に、投資家は将来の利益(配当金)を期待して株式を取得するため、成長性の高い企業ほど資金調達の選択肢が広がります。特に証券取引所に上場することで、広範な投資家から出資を募れるため、大規模な資金調達が可能です。
個人事業主や他の会社形態と比べると、株式会社は知名度・認知度ともに高く、社会的信用を得やすいのが特徴です。特に投資を受けている場合、投資家からの信頼がある企業であることが対外的にも示され、取引先からの信用度が高まります。
また、株式会社は他の形態に比べて法令遵守や情報公開の義務が多く、厳格な管理体制が求められる点も信用向上に寄与します。特に上場企業では、定期的な財務情報や経営方針の開示が義務付けられており、透明性が高まることで投資家や取引先からの信頼を得ることが可能です。
株式会社は、個人事業主と比べて税制面でのメリットが多く、節税対策を講じやすい点も魅力です。個人事業主は所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」が適用されますが、法人税は一定の税率で課税される「比例課税制度」を採用しています。
具体的には、資本金1億円以下の会社であれば所得800万円以下の部分に対して15%、800万円超の部分に23.2%の法人税率が適用されます(資本金1億円超は一律23.2%)。一方、個人事業主の所得税率は最大45%であるため、所得が大きくなるほど株式会社の方が有利です。
また、株式会社は経費として認められる範囲が広く、役員報酬や福利厚生費なども経費にできるため、節税効果が期待できます。
個人事業主は税法により1月1日から12月31日までが決算期間と定められていますが、株式会社では設立時に決算月を自由に設定できます。これにより、事業の特性や戦略に合わせて適切な決算期を選べる点が大きなメリットです。
例えば、設立直後の節税対策として、売上が大きく伸びる時期の前に決算月を設定することで、利益を複数年度に分散させ、税負担を抑えられます。また、繁忙期を避けて決算業務を行えるため、事務負担を軽減できるのもメリットです。
株式会社は経営と所有が分離されているため、経営の専門知識を持つ人材を取締役として迎え入れることが可能で、安定した経営が実現しやすい仕組みです。取締役会を設置することで意思決定の透明性も確保され、独断的な経営判断が行われるリスクを抑えられます。
また、株式の譲渡により経営権の承継が容易な点も大きな特徴です。親族内承継やM&Aを活用することで、スムーズな事業承継が可能となり、企業の存続性が高まります。法人格を持つため、代表者が交代しても会社そのものは存続できるのも安定性の要因です。特に、株式会社は社会的信用が高いため優秀な人材を確保しやすく、組織の持続的な発展にもつながります。

多くのメリットがある株式会社ですが、以下のようなデメリットも存在します。株式会社の設立を検討する際は、メリットとデメリットを比較し、自社にとって適切な選択をしましょう。
株式会社の設立には主に4つの費用がかかります。「定款用収入印紙代」「定款の謄本手数料」「定款の認証料」「登録免許税」です。これらを合計すると、株式会社の設立費用は最低でも約23万円となります。
一方、合同会社の場合は紙の定款で約10万円、電子定款を利用することで約6万円と、費用を抑えられます。これは合同会社では定款の謄本手数料と認証料が不要なためです。
そのため、設立時の費用負担は、合同会社よりも株式会社の方が重くなります。
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| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 (電子定款では不要) |
4万円 | 4万円 |
| 定款の認証料 | 3万円~5万円 | なし |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250/1ページ) |
なし |
| 登録免許税 | 15万円 または 資本金額×0.7% のうち高い方 |
6万円 または 資本金額×0.7% のうち高い方 |
| 合計 | 約23万円〜 | 約10万円〜 |
株式会社は毎年決算を行い、その内容を外部に公表する「決算公告」の義務があります。具体的には、貸借対照表などの決算書を官報や新聞などで公開しなければなりません。
決算公告は官報の場合、最低でも8万円程度の掲載費用がかかるため、企業にとっては一定のコスト負担となります。財務状況が好調であれば信用力向上につながりますが、業績が悪化している場合は企業イメージにマイナス影響を及ぼすこともあります。
なお、合同会社などの持分会社には決算公告の義務がないため、これは株式会社特有のデメリットです。
株式会社は、税務や労務に関する手続きが複雑である点もデメリットです。規模にかかわらず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。たとえ社長1人の会社でも、これらの社会保険に加入し、役員報酬から源泉徴収した税金や社会保険料を適切に納付する必要があります。
また、従業員を雇用した場合は労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きも必要です。従業員数が増えるにつれて、社会保険料や労働保険料の会社負担分も増加するため、これらは経営コストとして無視できない要素となります。
こうした手続きを税理士や社会保険労務士などの専門家に委託することで負担は軽減できますが、その分の報酬が発生する点も考慮が必要です。
株式会社の取締役には任期が定められています。原則として任期は2年、最長で10年まで設定可能です。任期満了時には再度取締役を選任する必要があり、同じ人物が再任された場合でも、登記手続きと登録免許税が発生します。
また、登記手続きを忘れたり、任期を超えて取締役を続けたりすると、会社法違反となり、場合によっては100万円以下の過料が科される可能性があります。任期超過が判明した場合は、速やかに改選を実施し、2週間以内に法務局で登記を行いましょう。
株式会社を設立するには、必要な手続きや準備を、順を追って進める必要があります。以下が基本的な流れです。
会社設立にあたっては、まず商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決めます。これらはすべて定款に記載する情報となるため、慎重に検討しましょう。特に事業目的は、将来の事業展開も見据え、柔軟性を持たせて広めに設定しておくのがポイントです。
会社設立の登記申請には、法人用の実印が必要です。個人印と同様、法人実印も印鑑登録が必要で、法務局で届出を行います。実印はさまざまな場面で使用するため、併せて銀行印や角印も作成しておくと便利です。
定款は会社の基本ルールを定めた書類です。株式会社の場合、定款には商号、事業目的、資本金、役員などを記載し、公証役場で認証を受ける必要があります。なお、電子定款を利用すれば、紙の定款に必要な収入印紙代4万円を節約できます。
定款認証後、発起人の個人口座に資本金を払い込みます。その後、通帳のコピーを用意し、資本金払い込みの証明として使用します。資本金は1円から設立可能ですが、初期費用や運転資金を考慮し、余裕を持った資金を準備するのがおすすめです。
登記申請には「登記申請書」「定款」「資本金の払込みを証明する書面」「取締役の就任承諾書」「印鑑届出書」などを準備し、法務局に提出します。登記完了までの目安期間は、申請後約1週間~10日ほどです。

会社設立時に一緒に考えたい項目は「オフィス環境」です。新型コロナウィルス感染症の感染拡大をきっかけに、テレワークをはじめ、業務の内容や目的に応じて従業員が自律的に働く場所を選ぶABW(Activity Based Working)などの柔軟な働き方が社会に広がりました。多様な働き方を尊重し、いつでもどこでも働ける環境を整えることは会社経営をするにあたり、非常に重要なテーマです。
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※文中に記載の組織名・所属・肩書き・取材内容などは、全て2024年1月時点(インタビュー時点)のものです。
※事例は一例であり、すべてのお客さまに同様の効果があることを保証するものではありません。

本記事では、株式会社の基本的な仕組みや他の会社形態との違い、メリット・デメリットについて網羅的に解説しました。かつては多額の資本金が必要だった株式会社ですが、現在では1円から設立が可能となり、起業のハードルは大きく下がっています。
ただし、仕組みを十分に理解しないまま株式会社を選んでしまうと、後になって「合同会社の方が適していた」と後悔することもあります。事業規模や成長戦略、資金調達の方法などを総合的に検討し、自身のビジネスに適切な会社形態を選びましょう。
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監修
税理士法人V-Spiritsグループ代表 税理士・社労士・行政書士・FP
中野 裕哲
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。 税理士法人V-Spiritsグループ代表。年間約1000件の起業相談を無料で受託し、起業家や経営者をまるごと支援。経済産業省後援 起業経営支援サイト「DREAM GATE」で12年連続相談数日本一。 著書・監修書に『一日も早く起業したい人がやっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)など20冊、累計25万部超
V-Spiritsグループ Webサイト