公開日:2022.03.22

この記事で
わかること
目次
会社を設立する場合、会社登記と呼ばれる手続きを行わなければなりません。いざ、会社登記をやろうと思っても何から始めれば良いかなど、段取りがわからない方も多いと思います。
この記事では、会社を設立する際に行う「会社登記」の概要から手順・申請方法・変更登記まで詳しく解説します。また、登記後に考えたいオフィスの環境整備に関しても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
会社を設立する際、必ず必要となる会社登記について、この記事を参考にして理解を深めておきましょう。
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一個人が会社などを作る際に、行う必要がある法的手続きのことを「会社登記」といいます。
会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社や、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人という分類があり、設立する際は、会社登記を行わなければなりません。
会社登記は、法人の商号(社名)・本社所在地・代表者の氏名・資本金の額・事業の目的など、取り引きする上で重要な会社に関係する基礎事項を法務局に申請・登録することにより、世間に公開することが可能となります。
会社登記が済むと、法務局より登記事項証明書の取得が可能となります。自身の会社の基礎事項が世間に公開されることは、会社の正当性を保つことにつながるため、取り引き先からの信頼を得やすくなります。
また、会社の口座を開設する際、銀行から登記事項証明書を求められるなど「会社登記」は会社を設立するにあたり、外せない手順の一つです。
株式会社の会社登記は期限が決められています。設立した時の取締役、並びに設立した時の監査役が、出資完了など調査を完了した日、若しくは発起人が定めた日のどちらか遅い日から、2週間以内に登記の申し出を行わなければなりません。
会社登記を行っていないと、場合によっては、100万円以下の過料が発生する可能性があるため、会社を設立する際は速やかに会社登記を行う必要があります。
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会社を設立して「会社登記」を完了させるまでには、さまざまな手続きが必要です。
「会社登記」の申請には、決めておくことや準備するものなどが数多くあるため、初めての方は、戸惑うケースが多くなっています。しかし、事前に手順を理解しておけば必要な手続きを確認しつつ、余裕を持って進められるはずです。
会社設立までの手順は以下の通りです。
はじめに行うことは、会社概要・事業目的を決めていくことです。
具体的に以下の事柄を決めていく必要があります。
これらは定款に記載する項目なので、会社を設立する際は、確実に決めておくようにしましょう。
会社を設立する場合、法人印と呼ばれる印鑑が必要です。法人印は、使用目的に合わせ複数作成する必要があり、主に「代表印」「角印」「銀行印」の3種類があります。
「代表印」は会社登記の際に、法務局に登録する印鑑で、個人で使う実印と同じ格付けとなります。代表印は、重要な契約書・官公庁への提出書類・不動産取引など、会社の代表として押印する際に、用いる印鑑です。また、代表印のサイズは「1センチ以上・3センチ以内」と商業登記則第9条3項に規定されているので、作成する際には気をつけるようにしましょう。
「角印」は会社の認印として用いられる印鑑です。会社で発行される請求書・見積書・納品書や社内文書などに押印されるもので、取引先や社員を相手にした際に使用します。
「銀行印」は取引口座を作る際に、金融機関に届ける印鑑です。預金の払出での使用や、小切手や手形を発行する際にも必要な印鑑となります。
会社登記を行う時に、発起人や取締役の「印鑑証明書」が必要になります。印鑑証明書とは、住民登録している役所に印鑑を登録申請することで、自身の実印であることを公的に証明する登録制度です。
なお、印鑑証明書は発起人・会社を設立した時の取締役全員のものが必要です。しかし、取締役会を置いている場合は、代表取締役の印鑑証明書のみ必要となります。
一般的には印鑑証明書の有効期間は発行から3ヶ月間となるため、提出の際は期限が切れていないか必ず確認するようにしましょう。
NPO法人を設立する際、登録免許税法第2条の対象外であるため、申請に手数料が発生しません。加えて、最低資本金制度がなく、定款作成に関する費用がかかりません。必要な費用は印鑑の用意や住民票請求などにかかる諸経費のみです。ただし、設立を専門家などに依頼する場合は、別途手数料が発生します。
定款とは、会社を立ち上げる際に、基礎事項や規則などをまとめた会社の憲法のような役割を果たす重要な書類の一つです。
定款に書く内容は、外部の人間が見てもわかるように、会社法といわれる法律に基づいて作成していきます。定款には、必ず記載する必要がある「絶対的記載事項」と、法的に記載しなくても問題ない「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項は、商号・本店所在地・事業の目的・出資される財産額(資本金)・発起人の氏名および住所であり、記載がないと定款が無効となるので、記載漏れがないか注意が必要です。
定款の作成が完了したら、株式会社を設立する場合、公証役場で定款認証を受ける必要があります。定款認証とは株式会社を設立する際に、公証役場の公証人によって、正式に定款として認めてもらうことです。
定款認証されることで、定款は効力を持つことができます。
定款が、認証されたら会社の出資金を払込みましょう。その際、法人名義の口座の開設は、会社登記が完了しないと作ることができないので、出資金においては発起人の個人口座に振込みを行います。
払込みが済んだら、金融機関の通帳の口座名義や口座番号が記載されている部分、出資金の払込みが記載されている部分のコピーを取り「払込み証明書」を作成して、法人実印を押印しましょう。
中小企業の資本金額は、企業規模や地域、業種などにより異なりますが、2023年の調査では、100万円以上300万円未満がもっとも多くなっており、全体の約35%を占めています。次いで多いのは、100万円未満で約25%です。
このように、100万円以下の資金で事業をスタートさせる企業も数多く存在します。資本金が少ない場合、リスクを最小限に抑えて会社を設立できる点がメリットです。しかし、初期費用が足りなかったり、家賃や人件費といったランニングコストの支払いが難しくなったりするといったデメリットも存在します。
なお、資本金が1,000万円以上となる場合は、設立時から消費税の納税の義務が発生するため注意が必要です。資本金を決める際は、事業に必要な初期費用と運転資金を計算し、税金なども考慮しながら適切な金額を決めるようにしましょう。

会社登記の申し出を法務局に行う際は、併せて提出する必要書類を準備する必要があります。
会社の憲法ともいえる基礎事項や規則をまとめた書類です。株式会社の場合、公証役場から定款認証を受ける必要があります。
「払込証明書」は、出資金の払込みを証明する書類です。払込みに関する項目を書きとめた表紙と、銀行通帳の表紙・通帳の裏表紙(口座名義・口座番号)・資本金の払込みが確認できるページのコピーをホチキスで止めて製本化しましょう。
会社を設立した際に、取締役に就任することを承諾した証明となる書類です。内容は、日付・会社名・設立時の取締役氏名・設立時の取締役の住所・設立時の取締役の実印・設立時の取締役就任を承諾する旨を記載します。なお、代表取締役の就任承諾書は、取締役が1名で、代表取締役と兼任しているケースでは必要ありません。
印鑑証明書は、発起人・会社設立時の取締役全員の証明書が必要です。ただし、取締役会を置いている場合は、代表取締役の印鑑証明書だけの提出で問題ありません。
印鑑届出書は、法人実印の届出をする書類です。法務局のホームページの記載例を参考に記入します。
登記申請書は、会社設立を法務局に申し出るために必要な書類です。会社の形態によって記載する項目などが異なるので、法務局のインターネットサイトを確認して記載しましょう。なお、法務局のインターネットサイト「商業・法人登記の申請様式」からダウンロードして記載することが可能です。
定款に具体的な定めがない事項について、発起人すべての合意を必要とする場合は、上記書類の他に「発起人の同意書」を作成します。発起人の同意書とは、定款に記載されていない重要な項目に関して、発起人全員が合意をして決定した旨を証明するための書類です。
書類を作成する際は「株式数と金額」「払込証明書の日付」「会社名」「発起人の住所と氏名(発起人が複数の場合は全員分)」「印鑑登録のある発起人の実印」「捨印」を記載する必要があります。
なお、定款に「発起人が割り当てを受けるべき株式数」と「払い込むべき金額」が記載されている場合、発起人の同意書を作成する必要はありません。
合同会社の設立時には「代表社員、本店所在地および資本金決定書」の提出が必要です。定款で代表社員や本店所在地、資本金額が決められていない場合に作成します。
例えば、定款に会社の所在地を「○○県○○市」としか記載していない場合には、代表社員、本店所在地および資本金決定書に「○○県○○市○○区○○丁目〇番地〇号」といったように、詳細な情報を記載します。
代表社員、本店所在地および資本金決定書を作成する際は、「日付(定款作成日以降で振込証明書に記載する日付の間であればいつでも可)「本店所在地」「代表社員」「資本金額」を記載し、内容に誤りがないことを確認しましょう。
登記を行うには、登録免許税の支払いが必要です。登録免許税は、株式会社と合同会社によって支払う金額が異なります。株式会社の場合「資本金×0.7%」と定められていますが、金額が15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円の費用がかかります。
一方で、合同会社は「資本金×0.7%」の計算式は株式会社と同じですが、6万円に満たない場合の支払額は申請件数1件につき6万円です。また、支店を配置する場合も支店1箇所につき6万円の費用がかかることも覚えておきましょう。

会社設立に必要なこと・必要書類をそろえ、法務局に法人登記の申し出を行います。法人登記の申請方法には、以下の3種類があります。
直接申請は、法務局の窓口に直接、必要な書類とデータ類を提出して申請する方法です。
申請内容に不備がなければ、申請から7日〜10日ほどで会社登記が完了します。登記が問題なく完了している場合は、法務局からの通知はありません。また、会社設立日は、法務局が申請を受け付けた日になりますので覚えておきましょう。
提出した書類・データ類に不備が見つかった場合は、法務局から通知があります。指定された部分を訂正して期限内に再提出するようにしましょう。
法務局宛に必要な書類とデータ類を郵送して、会社登記を申し出る方法です。
郵送の方法に指定はありませんが、重要な書類なので、追跡サービスの対象となっている方法での郵送をおすすめします。また、会社設立日は、書類が法務局に着いた日となります。
郵送の場合も、書類・データ類に不備がなければ7日~10日後に会社登記が完了し法務局からも連絡はありません。申請書類に不備が見つかった場合は、不備を指定された部分を訂正して、郵送または直接窓口に提出します。
オンラインでの申請は、法務局が提供している登記、供託オンライン申請システムである「登記ねっと 供託ねっと」を用いて申請します。
全ての工程が、オンライン上で行える点は大きなメリットです。万が一、書類に不備が見つかった場合も、専用のソフト上で訂正できます。

会社登記が完了したあとも、経営を円滑に行うためのさまざまな手続きがあります。
最初に、登記事項証明書と法人の印鑑証明書を取得しましょう。税務署・役所への届け出や、金融機関に法人口座を開設する際、また諸契約を交わす場面など、会社登記の完了後は使う機会が多いため、複数枚用意しておくと手間を省けます。
会社設立後に行う、各種届出は大きく分けて以下のようになります。
法人税と消費税に関する届出先は税務署です。会社の本店所在地を置いている地域の管轄税務署で手続きを行います。法人税は、設立月から1年間で稼いだ利益に課される税金であり、資本金が1億円以下の中小企業であれば、課税所得額800万円以下で15%、800万円を超える場合は23.2%と法で定められています。なお、中小企業以外の法人税は、課税所得額に関わらず23.2%です。申告は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に行います。
法人住民税・法人事業税に関しては、本店所在地の各都道府県税事務所と市町村役場に届出をします。法人住民税は、稼いだ利益に対して課税される税金で、均等税と法人割の二つで構成されています。会社の規模の大小にかかわらず課せられ、納める際には均等割と法人割の双方を把握し、合計金額を収めなければなりません。
法人事業税は、公共サービスを受けるために経費負担として課される税金であり、都道府県によって税率が異なります。東京都における標準税率は、軽減税率適用法人の場合、400万円までが課税所得3.5%、400万円超から800万円以下が5.3%とされています。また、800万を超える場合と軽減税率不適用法人の場合は7.0%です。
社会保険は、健康保険や厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険をまとめた総称です。会社設立の際には、代表者1人の場合でも健康保険や厚生年金保険の加入が必須となります。
従業員を雇用する場合には、労災保険に関する届出を本店所在地の管轄する労働基準監督署に提出します。
加入条件を満たす従業員を雇用する場合には、労働基準監督署での手続きが完了したら、本店所在地の管轄するハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険に関する手続きを行いましょう。
事業の取引を行う際や会計処理などをスムーズに進められるためには、法人口座の開設が必須です。地方銀行や信用金庫、インターネットバンクなどで法人口座を開設しましょう。

会社を設立し、会社登記をした後に登記項目に変更が生じた場合は「変更登記」と言われる登記内容を変更する手続きを必ず行わなければいけません。
変更登記は、会社の名称が変更されたときや、本店所在地を移転した場合の住所変更などはもちろんのこと、事業目的・役員の変更など登記内容が1ヶ所でも変わった場合、変更登記の手続きが必要となります。
また、変更登記の期限は、変更してから2週間以内と定められており、期限内に手続きが行われなかった場合、会社の代表者に100万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、期限には充分に気をつけましょう。
登記変更の手続きは、直接法務局へ登記変更の申請書を持っていく方法と、郵送若しくはオンラインでも届出を行うことが可能です。

会社を設立するには会社登記後にも、税務署や各機関に申請の手続きなど、行うべきことが多くあります。
その中で、オフィスの環境整備についても考えることも重要です。
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「会社登記」は、会社を設立する場合、必ず行う義務があり、やるべき事柄が多いですが、必要な手続きとなります。会社登記は、初めて行う方が多く、手順や必要な物がわからないことでしょう。今回の記事では、「会社登記」の概要と手順・申請方法・変更登記について詳しく解説しました。
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会社を設立するには、多くのことを行う必要がありますが、手順に沿って一つずつ解決していきましょう。
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監修
税理士法人V-Spiritsグループ代表 税理士・社労士・行政書士・FP
中野 裕哲
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。 税理士法人V-Spiritsグループ代表。年間約1000件の起業相談を無料で受託し、起業家や経営者をまるごと支援。経済産業省後援 起業経営支援サイト「DREAM GATE」で12年連続相談数日本一。 著書・監修書に『一日も早く起業したい人がやっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)など20冊、累計25万部超
V-Spiritsグループ Webサイト