【飲食・美容・不動産・建設業向け】個人事業主の所得税はいくら?計算方法やシミュレーション、払い方を解説

公開日:2025.07.10

【飲食・美容・不動産・建設業向け】個人事業主の所得税はいくら?計算方法やシミュレーション、払い方を解説

この記事で
わかること

  • 個人事業主の所得税の計算方法
  • 業種別の経費と所得控除の例
  • 所得税の納付時期と払い方について
飲食業・美容業・不動産業・建設業で個人事業主となり、収入を得ると所得税を自分で計算して納める必要があります。しかし、「所得税の計算方法がわからない」と悩みを抱える方もいるでしょう。
本記事では、飲食業・美容業・不動産業・建設業で働く個人事業主に向けて、所得税の基本的な仕組みから具体的な計算方法、シミュレーション、納付時期や払い方まで、わかりやすく解説します。

※本記事で紹介している情報は、2025年2月時点のものです。
本記事のおすすめ対象者
  • 飲食業:個人事業主として飲食店の開業を予定している/すでに開業している
  • 美容業:個人事業主として美容師やネイリストなどの活動を予定している/すでに活動している
  • 不動産業:個人事業主としてアパート経営や不動産仲介業などの開業を予定している/すでに開業している
  • 建設業:個人事業主の一人親方として独立を考えている/すでに活動している

目次

飲食業・美容業・不動産業・建設業の個人事業主さまご一読推奨

個人事業主が納める所得税とは

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た個人の所得に対してかかる国税です。会社員は給与から源泉徴収されますが、個人事業主の場合には、事業で得た収入から必要経費を差し引いた「所得」をもとに、自分で確定申告を行い納税する必要があります。

所得税は、年間の収入から必要経費や所得控除などを差し引いて算出される「課税所得」に対して、税率をかけて求められます。税率は所得額に応じて異なる「累進課税」が採用されており、課税所得が高いほど税率も上がる仕組みです。

なお、2013年から2037年までは、所得税に「復興特別所得税」と呼ばれる東日本大震災の復興財源確保を目的とした付加税もかかります。実際に納める税額は、「所得税+復興特別所得税」となる点に留意しましょう。

課税所得の種類と計算式一覧

所得税法では、課税所得は以下の10種類に分類されています。それぞれの概要と計算方法を整理し、適切な所得区分を理解しておくことが大切です。

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種類 概要 計算式
利子所得
  • 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益分配による所得
利子などの収入金額が、そのまま利子所得の金額
配当所得
  • 法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配による所得
  • 投資信託や特定受益証券発行信託の収益の分配などによる所得
収入金額-株式などを取得するための借入金の利子
不動産所得
  • 土地や建物、船舶、航空機など不動産の貸付から生ずる所得
総収入金額-必要経費
事業所得
  • 農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による所得
総収入金額-必要経費
給与所得
  • 俸給や給料、賃金、歳費、賞与などによる所得
収入金額-給与所得控除額
退職所得
  • 退職手当や、企業型年金規約・個人型年金規約に基づいて支給される老齢給付金の一時金など
(収入金額-退職所得控除額) × 1/2
山林所得
  • 山林を伐採、または立木のままで譲渡することによって生ずる所得
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得
  • 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
※土地などの資産を譲渡したときの場合
一時所得
  • 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金など、営利目的の継続行為によらず、労務や資産譲渡の対価でもない一時的な所得
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
雑所得
  • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得
公的年金等の雑所得+業務にかかる雑所得+その他の雑所得

参考:「国税庁|No.2011 課税される所得と非課税所得」
  (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm)

4業種のいずれかで働く個人事業主の場合、主に「事業所得」として確定申告するのが一般的です。ただし、不動産業の個人事業主で、アパート経営などに携わり家賃収入を得ている場合には「不動産所得」として申告するケースもあります。

課税対象とならない所得の例

上記では課税所得の種類を紹介しましたが、所得のなかには社会政策の観点から課税対象とならない「非課税所得」も存在します。非課税所得は所得税の計算対象から除外されるため、特別な申請を行う必要はありません。

以下の表で、非課税所得の一例を確認しておきましょう。

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種類 概要
利子・配当所得関係
  • 障害者等の少額預金の利子
  • 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子
  • 非課税口座内、未成年者口座内の少額上場株式等による配当等(例:NISA、ジュニアNISA) など
給与所得・公的年金関係
  • 傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金
  • 文化功労者年金法の規定による年金 など
譲渡(山林)所得関係
  • 生活に通常必要な動産の譲渡による所得
  • 国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得 など
その他
  • 学資金および扶養義務を履行するために給付される金品
  • 相続、遺贈または個人からの贈与による取得資産
  • 事故や災害などで心身に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料 など

参考:「国税庁|No.2011 課税される所得と非課税所得」
  (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm)

とくにNISA(少額投資非課税制度)は、投資による配当や売却益が非課税になり、多くの個人投資家に利用されていると考えられます。また、事故や災害による保険金や損害賠償金も課税対象外となるため、税負担を気にする必要はありません。

個人事業主の所得税額の計算方法

個人事業主の所得税額の計算方法

確定申告をスムーズに行うために、個人事業主が知っておきたい所得税額の計算方法について、以下の3つのステップに分けて紹介します。

  1. 1月から12月の収入を計算する

  2. 収入から経費と所得控除を差し引いて課税所得を求める

  3. 課税所得に税額をかけて所得税額を計算する

STEP1.1月から12月の収入を計算する

所得税を計算するために、まずは1月1日から12月31日までの収入を集計しましょう。確定申告を行う年の収入ではなく、前年の収入が対象となる点に注意が必要です。

たとえば、2025年の確定申告で納める所得税を計算する場合、2024年1月〜2024年12月までの収入を合計します。以下で、収入計算時のポイントを見てみましょう。

<収入計算時のポイント>

  • 事業所得のほか、不動産所得や雑所得など、すべての課税所得を含める
  • 入金ベース(現金主義)ではなく、発生ベース(発生主義)で計算する

個人事業主の場合、商品やサービスを提供した時点で収入として記録する「発生主義」で計算するのが一般的です。実際の入金時ではなく、取引が成立したタイミングで収入を計上するため、取引によっては商品やサービスを提供してから売り上げが入金されるまでに、一定の時間を要するケースもあるでしょう。

STEP2.収入から経費と所得控除を差し引いて課税所得を求める

続いて、合計した年間収入から経費と所得控除を差し引いて、課税所得を求めます。課税所得の計算方法は、以下のとおりです。

<課税所得の計算方法>

課税所得=年間収入-経費-所得控除

以下では、個人事業主が計上できる経費と所得控除の具体例を紹介します。

個人事業主が計上できる経費の例

事業収入を得るために必要となった支出は、確定申告時に必要経費として計上できます。以下は、飲食業・美容業・不動産業・建設業の各業種において、経費計上できる可能性のある費用の一例です。

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業種別の経費の例
飲食業
  • 仕入…仕込み用・レシピ開発用の食材
  • 損害保険料…店舗の地震・火災保険料
  • 研修費…試食会のために購入した食材
  • 消耗品費…ラップ、アルミホイル、洗剤
  • 賃金給与…社員、アルバイト、パートなどの従業員に支払う給料
  • 水道光熱費…店舗での使用にともなう電気代、ガス代、水道代 など
美容業
  • 旅費交通費…スキルアップを目的としたセミナー参加にかかる交通費や宿泊費
  • 地代家賃…美容室の家賃
  • 新聞図書費…お客さま用の雑誌
  • 広告宣伝費…チラシ、ホームページ制作などの集客や認知度向上を目的とした費用 など
不動産業
  • 租税公課…固定資産税、不動産取得税、印紙税
  • 損害保険料…建物の地震・火災保険料
  • 利子割引料…アパートのローン金利
  • 広告宣伝費…建物の入居者募集のために支払った費用 など
建設業
  • 消耗品費…工具、作業着など
  • 減価償却費…工具、重機などの購入にかかった金額を耐用年数で均等に計上する費用
  • 地代家賃…資材・重機置き場の借地料
  • 旅費交通費…コインパーキング利用、宿泊費
  • 損害保険料…自動車保険、地震・火災保険 など

経費を計上するためには、支払ったことを証明する領収書やレシートが必要です。領収書が発行されないサービスを事業で利用した場合には、クレジットカードの明細書や請求書などが領収書やレシートの代わりになります。

なお、個人的な目的で購入した業務遂行と直接関係のないものは、経費計上できません。不正に計上すると重いペナルティが課されることもある点に留意が必要です。

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個人事業主が適用できる所得控除の例

経費以外にも適用できる所得控除がある場合、所得から差し引けます。所得控除とは、納税者の個人的な事情を考慮して税負担を軽減する制度で、2025年2月時点では以下の15種類があります。

<所得控除の種類>

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 寄附金控除
  8. 障害者控除
  9. 寡婦控除
  10. ひとり親控除
  11. 勤労学生控除
  12. 配偶者控除
  13. 配偶者特別控除
  14. 扶養控除
  15. 基礎控除

参考:「国税庁|所得税のしくみ」
  (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm)

このうち、飲食業・美容業・不動産業・建設業に携わる多くの個人事業主が適用できる可能性のある所得控除は、以下のとおりです。

  • 医療費控除…年間10万円以上(または所得金額の5%の少ない方)の医療費を支払った場合
  • 社会保険料控除…国民年金・国民健康保険料など
  • 生命保険料控除…生命保険に加入している場合
  • 地震保険料控除…地震保険に加入している場合
  • 基礎控除…一部の高所得者を除くすべての納税者に適用

これらを適用する場合、確定申告の際に証明書などの添付が必要になるケースがあります。

STEP3.課税所得に税額をかけて所得税額を計算する

次に、STEP2で算出した課税所得に税額をかけて、所得税額を求めます。所得税には累進課税が採用されており、所得が増えるほど税率も高くなる仕組みです。

税率は5%〜45%の7段階に分かれており、国税庁のホームページで速算表が公開されています。

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課税される所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜 8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

参考:「国税庁|No.2260 所得税の税率」
  (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)

さらに、住宅ローンなどの税額控除がある場合、所得税額から差し引けます。最終的な所得税の計算式は、以下のとおりです。

<所得税の計算方法>

所得税=課税所得×税率-税額控除

個人事業主の所得税額のシミュレーション

個人事業主の所得税額のシミュレーション

前述した所得税を求める計算式を用いて、所得税額のシミュレーションを行ってみましょう。計算式をまとめると、以下のとおりです。

<課税所得の計算方法>

課税所得=年間収入-経費-所得控除

<所得税の計算方法>

所得税=課税所得×税率-税額控除

ここでは、以下のシンプルなケースを想定して所得税を算出します。

<例>

  • 年間の事業収入:700万円
  • 経費:200万円
  • 基礎控除:48万円
  • 青色申告特別控除:65万円
  • 国民年金:19万円
  • 国民健康保険料:35万円

※所得・課税所得の計算で、青色申告特別控除、国民年金、国民健康保険料などの控除も可能

<所得税の計算例>

◾️所得の計算

事業収入7,000,000円ー経費2,000,000円ー青色申告特別控除650,000円=4,350,000円
→所得は4,350,000円

◾️課税所得の計算

所得4,350,000円ー基礎控除480,000円ー国民年金190,000円ー国民健康保険料350,000円=3,330,000円
→課税所得は3,330,000円

◾️所得税の計算

課税所得3,330,000円×税率20%ー税額控除427,500円=238,500円
→所得税は238,500円

※速算表によると、税率20%の税額控除は427,500円

上記のケースの場合、所得税は238,500円となります。個人事業主の所得税は、収入や経費、適用可能な所得控除によって異なります。事前にシミュレーションを行い、おおよその納税額を把握しておきましょう。

次に、所得税とともに申告・納付が必要な「復興特別所得税」について説明します。

復興特別所得税の計算方法

確定申告時には、所得税に加えて「復興特別所得税」も申告・納付する必要があります。これは、東日本大震災の復興財源確保のために導入された付加税で、2013年から2037年までの25年間適用されるものです。

復興特別所得税は「所得税額×2.1%」で求められ、前述のケースでは、以下のように計算できます。

<復興特別所得税の計算>

所得税238,500円 × 2.1% ≒ 5,008円
→復興特別所得税は5,008円

参考:「国税庁|個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
  (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm)

前述の例の場合、所得税238,500円と復興特別所得税5,008円を合計した、243,500円(※100円未満は切り捨て)を納税することになります。

復興特別所得税は所得税と同時に納める必要があり、申告や納付の手続きも所得税と一緒に行います。

個人事業主は所得税をいつ払う?

個人事業主の所得税は、所得を得た翌年の2月16日〜3月15日に行う確定申告の提出期限までに納める必要があります。3月15日が土日と重なる場合、次の平日が期限となります。

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申告期限 所得を得た翌年の2月16日〜3月15日
納付時期 所得を得た翌年の3月15日
納付先

また、予定納税の対象となる場合は、7月と11月にも所得税を前払いする必要があります。これは、前年度の所得税額が一定額を超える個人事業主が対象となり、次年度の税負担を平準化するための制度です。予定納税についても、事前に把握しておくとよいでしょう。

所得税納付書や通知書は送られてこない点に注意

所得税を納めるための所得税納付書はe-Taxで確定申告を行っている人については税務署から送付されないため、自分で納付の準備をする必要があります。納付書は税務署の窓口や金融機関で入手できるほか、税務署に問い合わせて郵送してもらうことも可能です。

また、住民税や固定資産税などと異なり、所得税の納税額を知らせる通知書も送られてきません。そのため、確定申告時に自ら税額を計算し、次項で紹介するいずれかの支払方法で納付する必要があります。

個人事業主の所得税の払い方

個人事業主が所得税を納める方法には、7つの選択肢があります。

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個人事業主の所得税の払い方
振替納税
  • 事前に口座振替の申し込みを行うことで、指定した銀行口座から自動で引き落とされる方法
  • 利用するには、税務署へ「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要
ダイレクト納付
  • e-Taxを利用し、税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、即時または指定日に納付する方法
  • 事前手続きに1週間〜1か月程度かかるため、余裕をもって準備する必要がある
インターネットバンキング・ATM
  • 金融機関のインターネットバンキングやATMを利用して納付する方法
  • e-Taxに納付情報を登録、もしくは納付目的コードを入力することで手続きが可能
クレジットカード納付
  • 「国税クレジットカードお支払サイト」からクレジットカードで納付する方法
  • 納税額に応じた決済手数料がかかる
アプリ納付
  • 「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用し、スマートフォンのアプリ決済で納付する方法
  • 30万円以下の納付に限られる
コンビニ納付
  • 国税庁のシステムでQRコードを作成し、コンビニエンスストアで支払う方法
  • 30万円以下の納付に限られる
現金による納付
  • 所轄税務署や金融機関(日本銀行歳入代理店)で、納付書を使用して現金で支払う方法
  • 領収証書が発行されるため、納税証明を必要とする場合に便利

それぞれの払い方を確認し、自分に合った納付方法を選びましょう。

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まとめ

個人事業主の所得税は、収入や経費、控除の活用によって大きく変動します。適切な節税対策を講じ、事前にシミュレーションを行うことで、納税額を把握しやすくなります。また、所得税の計算方法や納付期限、支払方法を理解し、確定申告の準備を進めることが大切です。

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